税制上の優遇措置
1. 寄付者が個人の場合
- 寄附金の額が2,000円を超えた場合、所得控除が受けられます。
『所得控除額 = 寄附金の額※ - 2,000円』※総所得金額の40%が上限 - 本学園を「寄附金税額控除対象法人」としている自治体にお住まいの方は、住民税の税額控除を受けられます。市区町村へお問い合わせください。
- いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。2,000円を超えるご寄附をいただいた方へ毎年1月中旬に本校が発行する「寄附金受領証明書」を添付して税務署に申告してください。
- なお、クレジットカード決済で11月以降にお申込みいただく場合、寄付金控除が翌年になる場合がございますので、予めご了承ください。年内での寄付金控除をご希望の場合は、銀行振込をご利用ください。
2. 寄付者が法人の場合
- 「特定公益増進法人に対する寄附金」制度で、特別損金算入額が利用できます。
- 日本私立学校振興・共済事業団を通じた「受配者指定寄附金」制度で、寄附金の使途を「教育環境の整備・充実」または「スポーツ振興」とご指定頂いた場合、全額損金算入することができます。
・ 問い合わせ先
学校法人日本文理学園 日本文理高等学校 事務室寄附金担当
〒950-2035 新潟県新潟市西区新通1072番地
TEL:025-260-1000 FAX:025-260-5112
E-mail:bunri-z@gaea.ocn.ne.jp