国立音楽大学 - くにおん寄付基金
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税制上の優遇措置

ご寄付いただきました金額は、税制上の優遇措置を受けることができます。

寄付者が個人の場合

所得税の寄付金控除

個人から本学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けております。
寄付金控除には「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、確定申告の際にはいずれか一方の制度を選択していただきます。
控除額は、個人の所得・税率・寄付金額などの条件によって異なります。
確定申告についての詳細は、最寄りの税務署にお問合せください。

税額控除

寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。(控除額の上限は所得税額の25%)

税額控除税額控除
所得控除

寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を所得(課税所得金額)から控除できます。

所得控除所得控除

個人住民税の寄付金控除(東京都にお住まいの方)

現在、国立音楽大学を個人住民税の 「寄付金税額控除対象法人」として指定している地方公共団体は次のとおりです。

ご寄付いただいた年の翌年1月1日時点に、該当する地方公共団体にお住まいの方は、個人住⺠税からの寄付金税額控除を受けることができます。

都道府県…東京都
市区町村…立川市

住民税の控除額
住民税の控除額住民税の控除額
控除率

・都道府県が指定した寄付金 ⇒ 4%
・市区町村が指定した寄付金 ⇒ 6%
 (都道府県・市区町村の双方が指定した場合は10%となります)
ご寄付いただきました際には、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しをお送りしますので、確定申告の際に所轄税務署へ提出してください。
所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けることができます。

個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在お住まいの市区町村にお問い合せください。

寄付者が法人の場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、同額まで損金算入が認められます。

寄付者が法人の場合寄付者が法人の場合

寄付金の損金算入は、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しにより認められます。

※受配者指定寄付金制度をご利用希望の場合は、本学経理課までお問合せください。
  (受配者指定寄付金は、寄付金の全額を損金に算入することができます。)

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