税制上の優遇措置
本学は『特定公益増進法人の証明』をうけており、本学にご寄附いただきました金額は、以下の基準により所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。(確定申告等の手続きが必要となります。)
1. 寄附者が個人の場合
A. 所得税の寄附金控除
寄附金が2,000円を超える場合(所得金額の40%が限度となります)は、超えた金額がその年の所得から控除されます。
B. 個人住民税の寄附金控除(埼玉県にお住まいの方)
- ご寄附いただいた年の翌年1月1日現在埼玉県にお住まいの方は、県民税から寄附金税額控除を受けることができます。
(当該年の総所得金額等の30%が限度額となります)
市町村民税については市町村担当課までお問合せください。
ご寄附いただいた方々には、本学が発行する領収書及び特定公益増進法人の証明書写しをお送りしますので、確定申告の際に所轄税務署へご提出ください。
- 【ご注意】
東野高等学校1年生の保護者の方へ
ご入学された年の12月31日までの寄附につきましては、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされ、寄付金控除の対象になりません。従いまして、1年生の保護者の方々には、1月以降に寄附金へのご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。
2. 寄附者が法人の場合
法人からご寄附については、次のC.またはD.いずれかの税制上の優遇措置を受けることができます。
C. 受配者指定寄附金制度(寄附金の全額を損金に算入することができます)
- この制度の利用を希望される法人は、「お振込みによるご寄附」のページより情報入力をお願い致します。
- 事務室より日本私立学校振興・共済事業団宛の「寄附金申込書」と専用の振込用紙をお送りします。その申込書のご提出と共にご寄附いただくことにより、日本私立学校振興・共済事業団を経由する「受配者指定寄附金」として取り扱うことができます。
- ご寄附頂いた金額の全額を損金に算入することができます。
- 損金算入手続で必要な日本私立学校振興・共済事業団の発行する「寄附金受領書」は本校より別途お送りいたします。
なお、この制度のご利用にあたっては、手続きに2ヶ月~3ヶ月を要します。
寄附申込から貴法人の決算期末までに余裕がない場合には、次年度の損金算入となる場合があります。ご留意ください。
必要に応じて下記問い合わせ先へご連絡ください。
D. 特定公益増進法人に対する寄附金
本学は、特定公益増進法人の指定を受けていることから、次のいずれか少ない金額を損金に算入することができます。
- 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
- 特別損金算入限度額(下記の計算式より「寄附金控除」として所得額から控除されます。)
特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めることができます。
確定申告の詳細についてのご相談は、担当税理士または所轄税務署へお問い合わせください。
・お問合せ先
学校法人 盈進学園 東野高等学校 法人事務室
〒358-8558埼玉県入間市二本木112-1
TEL 04-2934-5292 FAX 04-2934-5286
Mail:Centennial_40thAnniversary@eishin.ac