学校法人 専修大学松戸高等学校 - 教育振興事業資金募金募集のご案内

税制上の優遇措置

個人の場合

本校へのご寄付は、特定公益財団法人へのご寄付として、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることができます。いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。本校が発行する領収書を添付して税務署に申告して下さい。
「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷させていただいております。

【寄付金控除(税額控除)額の計算】確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。(所得税額の25%が上限)

寄付金控除(税額控除)額の計算

【寄付金控除(所得控除)額の計算】確定申告時は、所得控除額が課税所得から差し引かれ、所得税額が算出されます。

寄付金控除(所得控除)額の計算

いずれの控除を受けることが有利であるかは、ご自身の所得金額や寄付金の額などにより異なります。詳細は、国税庁のホームページにてご確認下さい。

法人の場合

学校法人専修大学松戸高等学校宛の寄付金申込書とあわせて、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付金申込書を提出していただくと、日本私立学校振興・共済事業団を経由する「受配者指定寄付金」として取り扱うことができます。ご送金いただきました寄付金は全額を損金に算入することができます。手続で必要な日本私立学校振興・共済事業団の発行する「寄付金受領書」は本校より別途お送りいたします。なお、一般寄付金の損金算入限度額までであれば、前項の「個人の場合」と同じ方法によって別枠で損金に算入することもできます。

住民税(市民税・県民税)に関する取扱について

下記の地域にお住まいの寄付者の方は、寄付金のうち2千円を超える部分について市民税からの税額控除を受けられます。
①千葉県在住の方:(寄付金額-2千円)×4%=住民税の控除額

住民税(市民税・県民税)に関する取扱について(千葉県在住の方)

②千葉県松戸市在住の方:(寄付金額-2千円)×6%=住民税の控除額

住民税(市民税・県民税)に関する取扱について(千葉県松戸市在住の方)

市民税の寄付金税額控除を受けるためには、確定申告の際に確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。確定申告を行う必要のない方は、市町村に個人市民税・県民税の申告を行って下さい。